介護リフォーム

介護リフォームは、要介護者の身体機能をカバーするだけでなく、介護者の介護負担を軽くすることもできます。 また、介護保険を利用することで、一定の条件の中で改修も行えます。 段差の解消、手すりの設置、介護トイレの設置等は改修可能です。 このような効果的なリフォームを行うことによって、介護する側も、される側も安心な生活を得ることができるのです。

介護保険で住宅改修

介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。 介護保険で要支援・要介護の認定をうけた場合は、上限を20万として、1割のご負担で自宅の改修工事を行えます。 介護保険制度>>詳しくはこちら

【介護保険で在宅改修できるところ】

1,手すりの取り付け(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど) 2,室内の床段差の改修 (バリヤフリー工事、玄関ポーチ・通路面の段差の解消(スロープ設置工事)、つまずき、転倒防止の目的) 3,室内の床材の変更、玄関ポーチ通路面の床材の変更など(滑りによる転倒の防止、畳からフローリングへ) 4,扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなど) 5,洋式便器への取替え(和式便器を洋式便器へ改修) 6,上記の5つに付帯して必要となる住宅改修(手すり工事においての、必要となる下地補強工事など)

対象者

介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1~5の方が対象になります。 まずは、ケアマネージャー(介護支援専門員)のおられる方は、ご担当のケアマネージャーへご相談下さい。 ※ケアマネージャーさんがおられない方は是非当社に御相談ください。

支給額の限度額

支給限度基準額は20万円まで(消費税含む)になります。 よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。 また、限度額に達するまで申請出来ます。 原則として、1住宅につき20万円までになりますが要介護が3段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。

支給認定の条件・注意点

要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。 日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。 本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。 病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。 新築・増築は対象になりません。 本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。

住宅改修のここがポイント!

1)上限20万円で9割が支給されます。 例えば工事代金が(消費税込)で20万円であれば18万円が支給され2万円が自己負担となります。 2)上限の20万円を超えてしまったら? 例えば工事代金が25万円であれば、超えてしまった分は、自己負担となります。 つまり支給金額の上限が18万円で7万円の自己負担ということになります。 熊本にお住まいで、介護リフォームについて何かございましたら株式会社大誠リフォームへお気軽にご相談ください。